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遺産分割前でも口座からお金を引き出せる?~民法909条の2のお話し~

相続が始まると、故人(被相続人)の預金口座は銀行に死亡の事実を届け出た時点で凍結されます。これは「誰がいくら相続するのか」まだ決まっていないからです。
ところが、実際には──「葬儀費用を立て替えたい」「生活費が急に足りなくなった」「医療費など未払いの支払いを済ませたい」といった“今すぐ必要なお金”の事情があります。そのような場合、どんな対処方法があるのでしょうか?


遺産分割協議前に預金が引き出せる民法909条の2とは?

2019年に導入された民法上の制度で、「相続人の一人が、遺産分割協議を待たずに、一定額まで単独で預貯金を引き出せる仕組み」です。それまでは「相続人全員の同意がないと1円も引き出せない」というのが原則でした。しかしそれでは現実に困る場面が多いため、法律で“仮払い”が認められるようになりました。


引き出せる金額は?

次の内、いずれか少ない金額が引き出せます。

  1. 口座残高 × 自分の法定相続分
  2. 150万円


たとえば、「預金残高600万円」「相続人3人(各法定相続分1/3)」の場合、1/3=200万円ですが、上記の通り、上限は150万円と法定されていますので、150万円まで引き出せます。


何を準備すればいいの?

金融機関に対して、最低でも以下の書類を提出する必要があります。

  1. 被相続人(お亡くなりになった方)のもの
    死亡届・除籍謄本
  2. 相続人のもの
    登記簿謄本・印鑑証明書・本人確認書類・実印


※本人確認書類は顔写真付きのものであれば問題ありませんが、顔写真が無いものは複数の本人確認書類の提示を求められることになると推測されます。


注意する事はなに?

まず、この仮払いで受け取ったお金は「自分の取り分が確定したわけではない」点、最終的には遺産分割協議で清算される点に注意が必要です。




専門家としての意見

「民法909条の2」は、相続人が遺産分割協議を待たずに、生活や葬儀などの急な出費に対応できるように作られた制度です。あくまで“前借り”であり、後の分割協議で必ず精算されます。また、金融機関によって対応が異なりますので、事前にお取引銀行に確認する事をお勧めします。

相続は感情もからむデリケートな問題です。制度をうまく活用しつつ、相続人どうしの信頼関係を崩さないように進めていくことが大切ですね。

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