遺言書の紛失・改ざんを防ぐ! 法務局の保管制度とは?
封筒から出てきた遺言書──こんなトラブル、実は多いんです
先日、ある方からこんなご相談がありました。
「父が亡くなり、自宅を整理していたところ、引き出しの奥から遺言書が出てきました。
でも封筒が破れていて、本当にこれが父の意思なのか不安です。」
せっかく遺言書を作成しても、保管方法によっては思わぬトラブルの原因になることがあります。そんなトラブルを防ぐために生まれたのが、「法務局による遺言書保管制度」です。
法務局の遺言書保管制度とは

この制度は、令和2年7月にスタートした比較的新しい制度です。自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で安全に預かってもらえる仕組みで、大切な遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。
自宅保管の問題点
従来は自宅で保管するケースが多く、次のようなリスクがありました。
- 紛失や破損のリスク
長年のうちに場所を忘れたり、災害で失ったりする可能性があります。 - 改ざんや隠匿のリスク
相続人の一部が見つけた際、自分に不利な内容を隠したり書き換えたりする恐れがあります。 - 検認手続きが必要

自宅保管の遺言書は、家庭裁判所の「検認」が必要です。相続人全員への通知や1〜2か月の待機が発生し、その間手続きを進められません。一方、法務局に預けた遺言書ではこれらの問題がすべて解消されます。
法務局保管制度の主なメリット

- 検認手続きが不要
最大のメリットです。法務局が保管しているため、家庭裁判所での検認が不要。相続開始後すぐに手続きができ、遺族の負担を大幅に軽減できます。 - 紛失・改ざんの心配がない
公的機関である法務局が原本を保管するため、安心です。遺言者の死亡後、相続人は「遺言書情報証明書」を取得し、内容を確認することができます。 - 形式のチェックを受けられる
保管申請時に、日付・署名・押印などの形式を法務局が確認。形式不備による無効リスクを大きく減らせます。 - 相続人への通知サービス
相続人の一人が閲覧や証明書交付を請求すると、他の相続人全員に遺言書保管の通知が届く仕組みです。
手続きの流れと費用
- 遺言者本人が法務局に予約
- 自筆証書遺言を持参し、本人確認
- 保管申請(代理不可)
- 手数料は 1件3,900円
※遺言書は法務局が定める形式(A4サイズ・余白など)に従う必要があります。
制度利用時の注意点
便利な制度ですが、次の点には注意が必要です。

書き直し時は再手続きが必要
一度保管した遺言書を修正したい場合は、返還を請求するか、新たに遺言書を作り直して保管する必要があります。
内容のチェックは行われない
法務局が確認するのは形式のみ。内容に法的問題がないかは専門家への相談が安心です。
専門家としての意見

法務局の遺言書保管制度は、「大切な想いを安全に未来へ残す」ための安心できる仕組みです。特に「検認手続きが不要」なのは大きな利点。相続手続きのスムーズ化と、ご家族への思いやりにつながります。
「遺言書を書きたいけど、保管方法がわからない」という方は、ぜひこの制度を検討してみてください。
当事務所では、遺言内容のヒアリングから自筆証書遺言案の作成、保管制度の申請サポートまで行っています。お気軽にご相談ください。
