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自筆証書遺言を見つけたら?まず知っておきたい「検認手続き」とは

大切なご家族がお亡くなりになり、自筆の遺言書が見つかった場合、

このまま開封していいのだろうか…?

と迷われる方は少なくありません。

実は、自筆証書遺言については、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
今回は、この検認手続きについて、できるだけ分かりやすく解説します。


検認とは?



検認とは、家庭裁判所が

  • 遺言書の存在
  • 内容
  • 状態

を確認し、その記録を残す手続きです。

ここで重要なのは、「遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではない」という点です。
目的は、

  • 改ざん防止
  • 紛失防止
  • トラブル防止

のための 公的な確認作業 とお考えください。

なお、封印された遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料となる可能性があります。
見つけたら、開けずにそのまま保管するのが原則です。


検認が必要な遺言書・不要な遺言書



検認が必要

  • 自宅や貸金庫で保管されていた 自筆証書遺言
  • 法務局の保管制度を利用していないもの

検認が不要

  • 法務局の 自筆証書遺言保管制度 を利用した遺言書
  • 公正証書遺言

すでに公的機関が関わっている場合は、検認は省略されます。

 

検認手続きの流れ



  1. 遺言書を発見
    → 開封せず、そのまま保管

  2. 家庭裁判所へ申立て
    遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所へ申請します。
    申立てができるのは
    ・遺言書の保管者
    ・遺言書を見つけた相続人

  3. 必要書類の提出
    一般的には次の書類を準備します。
    ・検認申立書
    ・遺言者の出生〜死亡までの戸籍謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・遺言書の写し(可能であれば)

    相続関係によっては追加書類が必要となる場合もあります。

  4. 検認期日の通知
    申立てから 1〜2か月後 を目安に検認日が指定され、相続人全員に通知されます。

  5. 検認期日
    家庭裁判所にて
    ・遺言書を開封
    ・内容や状態を確認
    ・記録として保存
    が行われます。
    申立人は原則出席ですが、他の相続人は欠席しても進行します。

  6. 検認済証明書の取得
    この証明書が必要となる手続き例
    ・不動産の名義変更
    ・銀行口座の解約
    など


検認にかかる費用・期間



  • 収入印紙:800円(1通)
  • 郵便切手代:数百円程度
    ※戸籍謄本取得費用は別途

期間の目安
申立て〜完了までおよそ2〜3か月



専門家としての意見

自筆証書遺言の検認は、遺言書を正式な記録として残すための大切な手続きです。

遺言書を見つけた際は、慌てて開封せず
まずは落ち着いて、家庭裁判所での手続きを進める準備をおすすめします。

もし、これから遺言作成をご検討されている方は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると、今回ご紹介した「検認手続き」を省略することも可能です。

私たちは、遺言・相続手続きのご相談を通じて、
皆様の不安や負担を少しでも軽くするお手伝いを行っています。

✔ 遺言書の作成サポート
✔ 検認手続きのご相談
✔ 相続全般のご相談

など、状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

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