親の土地、どこにあるか把握していますか?相続で役立つ「所有不動産記録証明制度」
父が亡くなって実家を整理していたら、見覚えのない土地の権利証が出てきた
相続のご相談では、こうしたお話をよく耳にします。
別荘地、投資用の山林、昔住んでいた家の土地など、家族でさえ把握していない不動産が、相続後に見つかるケースは決して珍しくありません。
そんな相続の現場を大きく変える制度として、令和8年2月から「所有不動産記録証明制度」がスタートします。
「探す相続」から「確認する相続」へ
これまでの相続手続きは、いわば“手探り”でした。
- 故人の書類を一つひとつ確認
- 固定資産税の納税通知書を手がかりに不動産を探す
- 「他にもあるのでは?」という不安を抱えたまま手続きを進める
こうした状況を一変させるのが、所有不動産記録証明制度です。
法務局で1枚の証明書を取得するだけで、その人が日本全国で所有している「登記済みの不動産一覧」を確認できます。
北海道から沖縄まで、一目で把握できる仕組みです。
相続登記の義務化との関係
和6年4月から、相続登記は義務化されました。
不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
つまり、「いつか登記すればいい」という時代は終わったのです。
ここで問題になるのが、「そもそも相続する不動産を把握できているか」という点です。
知らない不動産は、登記のしようがありません。
所有不動産記録証明制度は、相続登記の第一歩である“把握”を確実にする制度と言えるでしょう。
こんな方に役立つ制度です

相続が発生した方
親御さんが複数の場所に住んでいた、不動産投資をしていた可能性がある場合、思わぬ不動産の発見につながることがあります。
遺言を考えている方
ご自身の所有不動産記録証明書を取得し、財産目録として保管しておくことで、残されるご家族の負担を大きく減らせます。
証明書に記載される内容
所有不動産記録証明書は、いわば「不動産の住所録」です。
次のような情報が記載されます。
- 不動産の所在地(都道府県・市区町村)
- 地番・家屋番号
- 土地か建物かの区別
- 所有者の氏名
一方で、
- 面積
- 評価額
- 住宅ローンの有無
などの詳細は記載されません。
詳しい情報が必要な場合は、別途「全部事項証明書」などを取得します。
注意点:未登記建物は記載されません
所有不動産記録証明書に記載されるのは、あくまで「登記されている不動産」です。
未登記の建物は、この証明書には表示されません。
固定資産税の納税通知書と照らし合わせて確認することが重要です。
相続の風景が変わる制度

この制度により、相続財産の透明性が高まります。
- 「他にも不動産があるかもしれない」という不安の解消
- より正確で公平な遺産分割
-
相続登記のスムーズな実施
制度開始まであと少し。
この機会に、ご自身やご家族の不動産について整理してみてはいかがでしょうか。
専門家としての意見

所有不動産記録証明制度は、相続登記の義務化を後押しする国の施策です。
所有者不明土地が社会問題となる中、「誰が、どの不動産を所有しているのか」を明確にする目的があります。
令和8年1月3日現在、具体的な発行窓口は未公表ですが、郵送請求が可能になることは発表されています。
当事務所では、
- 所有不動産記録証明書の取得代行
- 相続手続き全般
- 相続した不動産の売却・活用のご相談
まで、不動産と法務を一体でワンストップ対応しています。
「相続した実家をどうすればいいかわからない」
「遠方の土地を管理できず困っている」
こうしたお悩みにも、状況に応じたご提案が可能です。
相続は、早めの準備が何より大切です。
まずはお気軽にご相談ください。



