いらない土地、手放せる?相続土地国庫帰属制度とは
いらない土地を相続してしまった…
そんなご相談が、近年とても増えています。
2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、一定の条件を満たせば、相続した土地を国に引き渡せる制度です。
本記事では、この制度の内容を実務の視点からわかりやすく解説します。
なぜこの制度ができたのか
相続財産といえば、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし実際には、「使い道のない土地」に悩むケースが増えています。
たとえば
- 宮崎市中心部の土地
- 山間部の使われていない土地
同じ広さでも、価値や需要には大きな差があります。
売れない土地は
・固定資産税だけがかかる
・ 管理も必要
こうした負担が続きます。
現在、所有者不明土地は九州の面積を超える規模とも言われています。
この問題を背景に生まれたのが、この制度です。
制度のポイント

相続土地国庫帰属制度とは
不要な土地だけを選んで、国に引き渡せる仕組み。
これまでの「相続放棄」は財産すべてを放棄する必要がありました。
しかしこの制度では土地だけを手放すことが可能です。
申請できる人と土地
誰でも使える制度ではありません。
対象となる人
- 相続または遺贈で土地を取得した人
※売買や贈与は対象外
主な条件

- 更地である
- 担保などの権利がついていない
- 他人が使っていない
- 土壌汚染や埋設物がない
- 管理に過大な負担がない
- 権利関係に争いがない
シンプルに言うと「問題のない土地」が対象です。
手続きの流れ

- 必要書類の準備
- 法務局へ事前相談
- 申請(手数料14,000円)
- 審査・現地調査
- 承認後、負担金を納付
- 国庫帰属完了
費用(負担金)
この制度は「買取」ではありません。お金はもらえません。
代わりに、管理費として負担金が必要です。
- 宅地:20万円〜(面積に応じて)
- 農地・原野:一律20万円
- 森林:面積に応じて(高額になりやすい)
注意点(重要)
すべての土地が対象ではありません。
例えば
- 建物が残っている
- 境界が不明確
- ゴミや埋設物がある
こうした場合は不承認になる可能性があります。
また、申請手数料14,000円は返金されません。
さらに、一度第三者に譲渡すると利用できなくなります。
実務上のハードル

実際の手続きでは
- 戸籍収集(相続人の証明)
- 境界の確認
- 書類作成
など、多くの手間がかかります。
専門家に相談するメリット
これらをすべて一人で進めるのは大変です。
当事務所では
- 相続手続き
- 土地の評価
- 申請書作成
をワンストップで対応しています。
「この土地は対象になるのか?」
「費用に見合うのか?」
まずは一度、ご相談ください。
まとめ
いらない土地を抱え続ける時代から、手放す選択ができる時代へ。
この制度は、悩みを解決する新しい選択肢です。
専門家としての意見

相続土地国庫帰属制度は、「どうしても手放したい土地がある方」にとって、有効な選択肢の一つです。
ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、事前の確認や準備がとても重要になります。
また、売却や活用が可能なケースもあるため、いきなり申請を検討するのではなく、
- 「本当に手放すべきか」
-
「他の方法はないか」
を整理することが大切です。
当事務所では、不動産と行政手続きの両面から、現実的な選択肢をご提案しています。



