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いらない土地、手放せる?相続土地国庫帰属制度とは

いらない土地を相続してしまった…

そんなご相談が、近年とても増えています。

2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、一定の条件を満たせば、相続した土地を国に引き渡せる制度です。
本記事では、この制度の内容を実務の視点からわかりやすく解説します。


なぜこの制度ができたのか



相続財産といえば、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし実際には、「使い道のない土地」に悩むケースが増えています。
たとえば

  • 宮崎市中心部の土地
  • 山間部の使われていない土地

同じ広さでも、価値や需要には大きな差があります。

売れない土地は
・固定資産税だけがかかる
・ 管理も必要

こうした負担が続きます。

現在、所有者不明土地は九州の面積を超える規模とも言われています。
この問題を背景に生まれたのが、この制度です。

制度のポイント

相続土地国庫帰属制度とは
不要な土地だけを選んで、国に引き渡せる仕組み。

これまでの「相続放棄」は財産すべてを放棄する必要がありました。
しかしこの制度では土地だけを手放すことが可能です。

申請できる人と土地

誰でも使える制度ではありません。

対象となる人

  • 相続または遺贈で土地を取得した人

※売買や贈与は対象外

主な条件

  • 更地である
  • 担保などの権利がついていない
  • 他人が使っていない
  • 土壌汚染や埋設物がない
  • 管理に過大な負担がない
  • 権利関係に争いがない

シンプルに言うと「問題のない土地」が対象です。


手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 法務局へ事前相談
  3. 申請(手数料14,000円)
  4. 審査・現地調査
  5. 承認後、負担金を納付
  6. 国庫帰属完了


費用(負担金)

この制度は「買取」ではありません。お金はもらえません。
代わりに、管理費として負担金が必要です。

  • 宅地:20万円〜(面積に応じて)
  • 農地・原野:一律20万円
  • 森林:面積に応じて(高額になりやすい)

 

注意点(重要)



すべての土地が対象ではありません。
例えば

  • 建物が残っている
  • 境界が不明確
  • ゴミや埋設物がある

こうした場合は不承認になる可能性があります。
また、申請手数料14,000円は返金されません。

さらに、一度第三者に譲渡すると利用できなくなります。

実務上のハードル

 

実際の手続きでは

  • 戸籍収集(相続人の証明)
  • 境界の確認
  • 書類作成

など、多くの手間がかかります。


専門家に相談するメリット



これらをすべて一人で進めるのは大変です。
当事務所では

  • 相続手続き
  • 土地の評価
  • 申請書作成

をワンストップで対応しています。

「この土地は対象になるのか?」
「費用に見合うのか?」

まずは一度、ご相談ください。

まとめ

いらない土地を抱え続ける時代から、手放す選択ができる時代へ。
この制度は、悩みを解決する新しい選択肢です。



専門家としての意見

相続土地国庫帰属制度は、「どうしても手放したい土地がある方」にとって、有効な選択肢の一つです。

ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、事前の確認や準備がとても重要になります。
また、売却や活用が可能なケースもあるため、いきなり申請を検討するのではなく、

  • 「本当に手放すべきか」
  • 「他の方法はないか」

を整理することが大切です。
当事務所では、不動産と行政手続きの両面から、現実的な選択肢をご提案しています。

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