実家を売ろうとしたら祖父名義だった…その時どうする?
実家を売ろうと思って登記簿を取ったら、父ではなく祖父の名前が出てきた。
実は、このようなご相談は珍しくありません。
特に宮崎では、
・実家の土地
・農地
・山林
などが祖父名義や曾祖父名義のままになっているケースがよくあります。
昔は相続登記が義務ではなかったため、名義変更をしないまま何十年も経過していることがあるのです。
しかし、いざ売却しようとしたときに大きな問題になることがあります。
今回は、祖父名義の不動産が見つかった場合に何が起きるのか、分かりやすく解説します。
なぜ祖父名義のままなのか
令和6年3月31日までは、相続登記は義務ではありませんでした。
そのため、
「家族で話がついているから大丈夫」
「固定資産税を払っているから問題ない」
という理由で、名義変更を行わないままになっているケースが多くあります。
特に宮崎では、
・実家の敷地
・農地
・山林
などで見つかることが少なくありません。
結論:そのままでは売却できません

祖父名義のままの不動産は、そのまま売却することができません。
不動産を売却するには、登記簿上の所有者と現在の所有者を一致させる必要があります。
例えば、
祖父 → 父 → 現在の相続人
という流れで名義を整理し、相続登記を行う必要があります。
まず確認したい資料

登記事項証明書
法務局で取得できる資料です。
確認できる内容は、
- 名義人
- 土地の面積
- 地目
- 抵当権の有無
などです。
まずは現在の名義を確認することが大切です。
固定資産税関係の資料

毎年送られてくる固定資産税納税通知書や課税明細書、名寄帳も確認しましょう。
ここでは、
- 課税対象不動産
- 共有名義の不動産
- 未登記建物
- 評価額
などを把握できます。
登記簿だけでは分からない不動産が見つかることもあります。
放置するとどうなる?
相続登記を放置すると、
- 相続人が増える
- 連絡先が分からなくなる
- 遺産分割協議が難しくなる
- 売却できなくなる
といった問題が起こります。
また、令和6年4月から相続登記は義務化されています。
一定の場合には過料の対象になる可能性もあります。
売却を考えているなら早めの確認を

実際のご相談では、
売ろうと思って初めて祖父名義だと気付いた
というケースが少なくありません。
しかし、その時点から手続きを始めると売却スケジュールに影響することがあります。
相続登記には、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 遺産分割協議
などが必要になるためです。
売却を検討している場合は、早めの確認をおすすめします。
こんな方は要注意です
- 登記簿を見たら祖父名義だった
- 実家を売りたいが何から始めればいいか分からない
- 相続人が何人いるか把握できていない
- 兄弟姉妹との話し合いが必要になりそう
- 農地や山林も含まれている
ひとつでも当てはまる場合は、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。
LINEでのご相談も可能です

「まだ依頼するか決めていない」
「まずは状況だけ確認したい」
そんな方も少なくありません。
登記事項証明書や固定資産税納税通知書などの写真をお送りいただければ、状況を確認したうえで方向性をご案内いたします。
よくある質問

Q. 固定資産税を払っていれば問題ありませんか?
固定資産税を支払っていても、登記名義が変更されたことにはなりません。
売却や賃貸、担保設定には相続登記が必要です。
Q. 相続人が多くても手続きできますか?
可能です。
ただし、相続人調査や遺産分割協議に時間がかかる場合があります。
Q. 農地や山林も同じですか?
基本的には同じです。
ただし農地は農地法上の手続きが必要になるため、さらに時間を要することがあります。
専門家としての意見

祖父名義や曾祖父名義の不動産が見つかることは、実は珍しいことではありません。
ただし、そのまま放置していると相続人が増え、手続きはどんどん複雑になります。
特に売却を考えている場合は、「売ろうと思った時」ではなく、早めに登記の状況を確認しておくことが大切です。
当事務所では、相続関係の調査から相続登記、不動産売却に関するご相談までワンストップで対応しています。
うちの実家も祖父名義かもしれない
そんな段階でも構いません。
まずは現状を確認するところから始めてみませんか。



