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認知症になる前にできること。任意後見契約とは?

これからも、自分らしく暮らしていきたい。

そう願うのは、誰もが同じではないでしょうか。

どこで暮らすのか。
誰に支えてもらうのか。
大切なお金をどのように管理してほしいのか。

これらの答えは、人それぞれ違います。
だからこそ、自分で決められるうちに、自分の将来を決めておくことが大切です。

今回は、将来に備えるための制度「任意後見契約」について、分かりやすくご紹介します。

任意後見契約とは?



任意後見契約とは、
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人へ支援をお願いしておく制度です。

ここで大切なのは、
認知症になってから利用する制度ではないということです。

元気な今だからこそ、「もし将来判断が難しくなったら、こう支えてほしい」という自分の希望を契約として残しておくことができます。

自分らしい暮らしを、自分で決める



任意後見契約では、
例えば、

  • お金をどのように管理してほしいか
  • どんな生活を続けたいか
  • 誰に支えてもらいたいか

などを、あらかじめ決めておくことができます。

単なる手続きではなく、自分らしい人生を守るための準備とも言える制度です。

法定後見との違い

成年後見制度には

  • 法定後見
  • 任意後見

の2つがあります。

法定後見は、認知症などで判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。

一方、任意後見は、元気なうちに、自分で支えてくれる人を選び、自分の希望を決めておける
という点が大きな違いです。

今の自分が、未来の自分を支える



任意後見契約は、公正証書で作成します。
そして実際に契約が始まるのは、判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後です。

つまり、
支援が始まるのは未来。
その内容を決めるのは、今の自分。

将来の暮らし方や財産管理など、今だからこそ決められることがあります。


任意後見契約は「人生の設計図」

任意後見契約は、単に万が一へ備える制度ではありません。

これから先も、自分らしい人生を送るための約束
だと私は考えています。

未来の自分へ、「こう生きたい」という想いを残すための制度です。



専門家としての意見

任意後見契約は、人生の終わりを考えるための制度ではありません。
これからも自分らしく生きるための準備です。
また、任意後見契約だけですべての備えが完成するわけではありません。

例えば、

  • 生前事務委任契約
  • 遺言書
  • 死後事務委任契約

などを組み合わせることで、より安心できる備えになります。

「まだ早い」と思っている今だからこそ、準備できることがあります。
自分で決められるうちに、自分で決めておく。
その積み重ねが、未来の安心につながります。

私たちは、そのお手伝いをさせていただきます。

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