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遺言を書かないとどうなる? 相続トラブルの現実

「遺言なんて、まだ先の話」「うちは仲がいいから大丈夫」――そう考える方は少なくありません。

しかし実際には、遺言を残さないことが“争いの火種”になるケースは多くあります。ここでは、遺言を作成しない場合に起こり得るリスクを見ていきましょう。

相続人同士で話し合いがまとまらない


遺言がなければ、相続は法律で決められた「法定相続分」に基づきます。
ただし、実際の遺産は不動産や預貯金など分けにくい財産が多いため、誰が何を相続するかを巡って意見が食い違うことがあります。特に、長男が自宅に住み続けたい場合や、事業を継ぐ人がいる場合には、調整が難航しがちです。

財産が凍結され、生活資金に困る


遺言がないと、銀行口座や不動産はすぐに引き出したり処分する事ができません。
相続人全員の合意が必要となり、手続きが進むまでに時間がかかります。亡くなった方の口座から生活費や葬儀費用を引き出せず、残された家族の生活が一時的に困窮する事態も起こり得ます。

相続手続きが長期化・複雑化する


相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人が全国に散らばっている、あるいは連絡が取れない人がいる場合、協議書を取りまとめるだけで数か月から数年かかるケースもあります。

家族関係が悪化する可能性


「仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続の場面では金銭が絡むため感情的な対立に発展することがあります。本来なら支え合うべき家族が、相続をきっかけに絶縁状態になってしまうことも珍しくありません。

望んだ人に財産が渡らない


遺言がなければ、原則として法定相続人以外には財産を渡せません。たとえば内縁の配偶者や世話をしてくれた子ども以外の親族、または特定の団体に寄付したいと考えていても、遺言がなければその意思は実現できません。



専門家からの意見

遺言を残さなければ、法律のルールに従って機械的に相続が進みます。しかしそれは、必ずしも自分の思いや家族の事情を反映した結果とは限りません。実際に請け負わせて頂いた相続案件も、行方不明の相続人がいて、煩雑な手続きを行わなければ前に進まなくなりました。

「まだ早い」と思っても、遺言は“家族への最後の思いやり”として、早めに用意しておくことが安心につながります。

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