自筆証書遺言を見つけたら?まず知っておきたい「検認手続き」とは
大切なご家族がお亡くなりになり、自筆の遺言書が見つかった場合、
このまま開封していいのだろうか…?
と迷われる方は少なくありません。
実は、自筆証書遺言については、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
今回は、この検認手続きについて、できるだけ分かりやすく解説します。
検認とは?
検認とは、家庭裁判所が
- 遺言書の存在
- 内容
- 状態
を確認し、その記録を残す手続きです。
ここで重要なのは、「遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではない」という点です。
目的は、
- 改ざん防止
- 紛失防止
- トラブル防止
のための 公的な確認作業 とお考えください。
なお、封印された遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料となる可能性があります。
見つけたら、開けずにそのまま保管するのが原則です。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書

検認が必要
- 自宅や貸金庫で保管されていた 自筆証書遺言
-
法務局の保管制度を利用していないもの
検認が不要
- 法務局の 自筆証書遺言保管制度 を利用した遺言書
- 公正証書遺言
すでに公的機関が関わっている場合は、検認は省略されます。
検認手続きの流れ

- 遺言書を発見
→ 開封せず、そのまま保管 -
家庭裁判所へ申立て
遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所へ申請します。
申立てができるのは
・遺言書の保管者
・遺言書を見つけた相続人 -
必要書類の提出
一般的には次の書類を準備します。
・検認申立書
・遺言者の出生〜死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の写し(可能であれば)相続関係によっては追加書類が必要となる場合もあります。
-
検認期日の通知
申立てから 1〜2か月後 を目安に検認日が指定され、相続人全員に通知されます。 - 検認期日
家庭裁判所にて
・遺言書を開封
・内容や状態を確認
・記録として保存
が行われます。
申立人は原則出席ですが、他の相続人は欠席しても進行します。 - 検認済証明書の取得
この証明書が必要となる手続き例
・不動産の名義変更
・銀行口座の解約
など
検認にかかる費用・期間
- 収入印紙:800円(1通)
- 郵便切手代:数百円程度
※戸籍謄本取得費用は別途
期間の目安
申立て〜完了までおよそ2〜3か月
専門家としての意見

自筆証書遺言の検認は、遺言書を正式な記録として残すための大切な手続きです。
遺言書を見つけた際は、慌てて開封せず
まずは落ち着いて、家庭裁判所での手続きを進める準備をおすすめします。
もし、これから遺言作成をご検討されている方は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると、今回ご紹介した「検認手続き」を省略することも可能です。
私たちは、遺言・相続手続きのご相談を通じて、
皆様の不安や負担を少しでも軽くするお手伝いを行っています。
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