遺産分割協議

皆様の相続手続きがストレスなくスムーズに進むようサポートします。

遺産分割協議は、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していない場合等に、相続人全員で話し合って分ける遺産の分け方を話し合い、その結果を書面に残す手続きです。相続人が複数いる場合、法律上は不動産を含む相続財産は相続人全員の共有状態になります。この共有状態を解消し、誰がどの財産を取得するかを決めるために遺産分割協議を行います。不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなどを行う際には、全ての相続人が合意した証である「遺産分割協議書」が必要です。

料金表

Price List

遺産分割協議の料金表
基準手数料 相談受付/被相続人1人の法定相続情報一覧図作成/相続人2人の遺産分割協議書文案作成/被相続人1人・相続人2人の戸籍等情報収集 70,000円
遺産分割に参加する相続人の人数 基準手数料に次の料金をプラス 10,000円(相続人1人につき)
法定相続情報一覧図作成業務 基準手数料に次の料金をプラス 8,000円(被相続人1人につき)
戸籍等関係書類収集業務 基準手数料に次の料金をプラス 7,000円(相続人・被相続人1人につき)

【例】被相続人が1人、相続人が5名の場合

≪基準手数料≫70,000円 + ≪相続人5名≫30,000円 + ≪戸籍収集≫21,000円 = 121,000円

※1 郵送料、戸籍等取得料などの実費は別途精算
※2 不動産名義変更は別途登記手続きに実費必要

手続きの流れと期間

相続人の確定(1~2週間)


被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在戸籍を取得し、誰が相続人かを確定します。相続人が多い場合、1ヶ月程度を要する場合があります。



相続財産の調査(2~4週間)


不動産は名寄台帳や固定資産課税台帳、預貯金は残高証明書などで相続財産を確認します。同時に負債も確認する必要があります。



分割方法の協議(2週間~数ヶ月)


相続人全員で遺産の分け方を話し合います。相続人が多いほど、分割協議に時間を要します。



遺産分割協議書の作成(1週間)


全ての相続人による協議内容を書面にまとめます。



署名・押印(1〜2週間)


相続人全員が署名し、実印捺印の上、印鑑証明書を添付します。



名義変更手続き(1〜3ヶ月)


遺産分割協議書に基づいて不動産・預貯金などの名義を変更します。



全体の目安


相続開始から遺産分割協議書完成まで、順調に進んで2〜3ヶ月で完了します。複雑な場合は6ヶ月以上かかることもあります。